場所打杭工において、積算基準に記載された適用範囲を外れた「掘削長(杭長)や杭長」の場合、新工法や特殊工法についてはどのように積算を行うのですか。 標準歩掛に記載された適用範囲外や新工法及び特殊工法などは、「(一財)建設物価調査会」などの土木工事の調査機関が、専門業者等に対して特別調査を行い、発注者はそれを参考資料として積算しています。 年度:H20 # 基礎工