TOPリース・レンタル【リース・レンタルの解説】 リース料金を算出する場合の以下の固定資産税の考え方を教えてください。 1.期中にリース契約を結んだ場合、初年度分の固定資産税の考え方 2.期中にリース契約が終了し、買取とした場合の固定資産税の考え方 (H29.2.1〜H30.9.30でリースした場合)
最終更新日 : 2022/12/14

【リース・レンタルの解説】 リース料金を算出する場合の以下の固定資産税の考え方を教えてください。 1.期中にリース契約を結んだ場合、初年度分の固定資産税の考え方 2.期中にリース契約が終了し、買取とした場合の固定資産税の考え方 (H29.2.1〜H30.9.30でリースした場合)

1.固定資産税は1月1日の所有者にかかるため、リース開始が1月1日以前であれば初年度から固定資産税が発生します。
2.リース契約終了では、1月1日以後に終了する場合には、最終年の固定資産税が発生します。
固定資産税は、リース期間内であればリース業者が負うことになり、リース料金に加算される形となります。
ただし2月1日等、年初からのリース契約の場合、ものによっては1月1日以前にリース業者が対象物を用意する必要があります。
その場合、厳密なルールはありませんが、手数料として料金に上乗せされるケースがあります。