時間的制約を著しく受ける場合とは、1~4時間程度制約を受ける(実作業4~7時間)場合とされています。したがって、実際の制約時間がこれと異なる場合は、適用できません。こうした場合は、該当する工種は、実績歩掛により受発注者間における協議事項(契約変更の協議)での対応が妥当です。
年度:H20
時間的制約を著しく受ける場合とは、1~4時間程度制約を受ける(実作業4~7時間)場合とされています。したがって、実際の制約時間がこれと異なる場合は、適用できません。こうした場合は、該当する工種は、実績歩掛により受発注者間における協議事項(契約変更の協議)での対応が妥当です。
年度:H20