足場工の適用範囲の記載に、「橋台・橋脚、擁壁、函渠、共同溝等の構造物は適用できない」とありますが、これらの構造物で足場が必要な場合、足場工はどのように積算するのですか。 「橋台・橋脚、擁壁、函渠、共同溝等」で使用する足場については、それぞれの標準歩掛等に足場工が含まれていますので、別途足場工を積算する必要はありません。 年度:H25 # 仮設工