TOPリース・レンタル【リース・レンタルの解説】 リース期間の最短・最長リース期間について「法人税基本通達」のどこに記載がありますか。
最終更新日 : 2022/12/14

【リース・レンタルの解説】 リース期間の最短・最長リース期間について「法人税基本通達」のどこに記載がありますか。

「法人税基本通達」 7-6 の 2-7 に記載されています。
最短:法定耐用年数×0.7 または ×0.6
(リース物件の法定耐用年数が10年未満のものは「70%」、10年以上のものは「60%」までとなっています。なお、平成20年4月1日以降に締結するリース取引については、法定耐用年数の1.2倍とされていた最長限度が撤廃されました)